犯罪収益として暗号資産は没収できない判決


 暗号資産を不正に取得したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)に問われた被告らの公判で、東京高裁が、被告らが交換所に預けていた暗号資産について、「現行法では没収できない」とする判決を言い渡した。

現行法は、犯罪収益が土地・建物などの「不動産」、現金や貴金属といった「動産」、預金などの「金銭債権」である場合に没収できると規定。

被告の男は2018年、暗号資産交換業者「コインチェック」から約580億円相当の暗号資産「NEM(ネム)」が流出した事件に絡み、何者かが不正に流出させたと知りながら、闇サイト上で計約5億3000万円相当のNEMを取得した。

被告は無罪を主張していたが、1審において懲役2年、執行猶予3年と暗号資産の没収を命じられた。被告は不服として控訴し、2審の判決で有罪としたが暗号資産の没収は棄却された。

Post by 匿名さん 2022-08-06 17:20:14

  最新  全表示  スレッド一覧

Share me

このエントリーをはてなブックマークに追加        

1 匿名さん  2022/8/6 17:32:44
つまり、誘拐の身代金とかを暗号資産で受け取れば今のところ逮捕されても没収されないということですか?

2 匿名さん  2022/8/6 20:45:16
んっ?
その場合は民事でやられませんかね?

3 匿名さん  2022/8/7 15:05:36
犯罪が割に合わないのは捕まって刑務所入れられて犯罪で得た収益も没収されるから。
犯罪収益が没収されないのはメリット。
最近、ハッカーに不正アクセスされてデータを盗まれる案件が増えてるけど、身代金は暗号資産でってのはあながち間違いじゃないんだね。
民事に関しては検討の余地あり、だけどな。

4 匿名さん  2022/8/9 22:25:31
法務省は、早ければ秋の臨時国会に同法改正案を提出し、暗号資産の没収を可能に。

  最新  全表示  スレッド一覧

投稿者
HN可 ※(省略可)
本文
※HTMLのタグは使用できません。
URL ※(省略可)
Mail ※(省略可)

書き込みに関して
※本文は必須です。後は任意ですから未入力でもOKです。